【2026年10月スタート】フリーランス必見!出産後の国民年金保険料が最大13か月免除へ|妊娠中の方も対象になる場合あり

「妊娠したいけど、保険料や税金のことを考えると不安で…」
「国民年金保険料、国民健康保険料、住民税…産後も固定費がそのままかかり続けるのが怖い」

フリーランス・個人事業主として働きながら、そんな悩みを抱えたことはありませんか?
会社員のように育児休業給付金がなく、休んでも休まなくても固定費は容赦なく発生する。それがフリーランスの出産・育児の現実です。

そんな状況が、2026年10月から少し変わります。

フリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象に、子を養育する期間の国民年金保険料が最大13か月免除される新制度がスタートします。しかも、休業していなくても・収入があっても利用できる、フリーランスの実態に寄り添った設計です。

「まだ先の話でしょ?」——実は、今まさに妊娠中の方や、2026年10月時点でお子さんが1歳未満の方も、対象になる場合があります。

本記事では、新制度の概要・対象者・免除期間・申請の注意点まで、分かりやすく解説します。


目次

現行制度|産前産後の短期間のみ免除

これまで、フリーランスなどの国民年金第1号被保険者については、出産に伴う保険料免除は限定的でした。

具体的には、出産予定日または出産日の前月から4ヶ月間(多胎の場合は6ヶ月間)のみが免除対象(いわゆる産前産後免除)とされており、その後の育児期間については対象外となっていました。

一方で、会社員の場合は、育児休業中の社会保険料が免除される仕組みがあり、原則として子が1歳になるまで(一定の場合には最長2歳まで)負担が軽減されます。

このように、出産後の一定期間における保険料負担の取扱いには差があり、フリーランスの場合は、収入が不安定になりやすい中でも保険料の支払いが継続する点が課題とされてきました。


新制度の概要|最大13か月の保険料免除へ

今回の改正により、フリーランス(個人事業主)などの国民年金第1号被保険者を対象に、子を養育している期間の保険料が免除される仕組みが整備されます。

本制度は2026年10月から施行されます。

免除対象となる期間は、子が1歳になる誕生日の前月までです。
従来の産前産後免除と組み合わせることで、最大13か月間の保険料が免除される制度となっています。


対象者と要件|誰が利用できるか

本制度の対象となるのは、子を養育している国民年金第1号被保険者です。

具体的には、以下のような方が対象となります。

  • 国民年金第1号被保険者
    (自営業、フリーランス、アルバイト、農業者、無職など)
  • 実子または養子を養育していること
    (父母・養父母いずれも対象)

👉 母親に限らず、父親や養父母も対象になる点が特徴です。

配偶者等の扶養に入っている方(第3号被保険者)は対象外となります。
フリーランスとして活動していても、配偶者(会社員等)の健康保険の扶養に入っており、国民年金も第3号として加入している場合は本制度の対象になりません。自身の加入区分をご確認ください。

免除期間の考え方

引用元:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

◆実母の場合

産前産後免除が適用される実母については、
産前産後免除期間に引き続く9か月間が育児免除の対象となります。

そのため、産前産後免除(4か月)とあわせて、
👉 最大13か月間の保険料が免除されます。

【例】2027年1月10日に出産する場合
2026年12月〜2027年3月(産前産後免除)+2027年4月〜2027年12月(育児免除)


◆実父・養父母の場合

産前産後免除がないため、子を養育し始めた月から、子が1歳になる誕生日の前月までが対象となります。

👉 最大で12か月間の保険料が免除されます。

【例】2027年1月10日に出産した場合
2027年1月〜2027年12月が対象

どれくらい負担が減る?

国民年金保険料は、2026年度は月額17,920円です。(毎年度見直しあり)

これが最大13か月免除されると、
👉 232,960円の負担軽減となります。

収入が不安定になりやすい出産直後の時期において、確実に支出が減るという点は大きな意味を持ちます。

重要ポイント①|休業していなくても免除される

今回の制度で特に押さえておきたいのは、休業していることや所得の有無が要件ではないという点です。
会社員の場合、社会保険料の免除は原則として育児休業の取得が前提となりますが、本制度ではそのような要件は設けられていません。

そのため、出産後に仕事を続けている場合や、単発の仕事で収入がある場合であっても、保険料免除の対象となります。いわば、「働きながらでも利用できる制度」であり、フリーランスの実態に即した設計となっています。

重要ポイント②|父親も対象

本制度は、母親だけでなく、父親や養父母も対象となります。

従来は出産を行う母親に限定されていた免除制度でしたが、本制度では実際に子を養育している方であれば父親も対象となります。

仕事を継続しながら育児を担うケースにも対応しており、フリーランスの父母双方にとって活用しやすい制度といえます。

重要ポイント③|年金は減らない

「保険料を払っていないと将来の年金が減るのでは?」と不安に感じる方も多いかもしれません。

しかし、本制度における免除期間は、保険料を納付したものとして扱われます。

そのため、将来の年金額に影響はなく、「免除=不利」となることはありません。

なぜこの制度?|“給付ではなくコスト削減”という発想

ここまで見てきたように、本制度は休業の有無にかかわらず利用できる点が特徴です。

会社員であれば、育児休業中は雇用保険による育児休業給付金があります。
一方で、フリーランスにはこうした給付はありません。

そのため、「休業していること」を前提とした制度では、十分な支援につながりにくいという課題がありました。

こうした背景から、今回の制度では
👉 保険料の免除という形で負担を軽減する設計が採られています。

つまり、現金給付ではなく、固定費の削減によって支える仕組みです。

2026年10月前に出産する場合は?

本制度は2026年10月から施行されますが、施行前に出産した場合でも対象となるケースがあります。

ポイントは、
👉 2026年10月時点で子が1歳未満であること

ただし、免除の対象となるのは、
👉 2026年10月以降の期間のみです。


例えば、
・2026年8月出産の場合
→ 2026年7月〜2026年10月(産前産後免除)
→ 2026年11月〜2027年7月(育児免除:9か月)

・2026年1月出産の場合
→ 2025年12月〜2026年3月(産前産後免除)
→ 2026年10月〜2026年12月(育児免除:3か月)

👉 このように、出産時期によって育児免除の対象期間は異なります。


実務上の注意点|申請を忘れない

本制度は、自動的に適用されるものではなく、申請が必要です。

スマートフォンからマイナポータルを利用した電子申請にも対応しており、原則として添付書類なしで手続きが可能です。
また、市区町村の窓口や郵送での申請も可能で、その場合は届書やマイナンバーカードの写し等が必要となります。
どちらの方法でも、申請を行うことが前提となるため、忘れずに手続きを進めることが重要です。

なお、申請開始時期や詳細な手続き方法については、2026年10月の施行に向けて順次公表される予定です。産前産後免除では出産予定日の6か月前から申請が可能となっており、本制度においても同様の運用が想定されますが、正式な案内が出た時点で改めてご確認ください。


まとめ|“働きながらでも使える”現実的な制度へ

今回の改正により、フリーランスの出産後の負担は大きく軽減されます。

特に重要なのは、働いていても利用できる制度であることです。

収入が不安定になりやすい時期だからこそ、確実に支出を減らせる仕組みは大きな支えとなります。

制度を知っているかどうかで、出産後の家計は大きく変わります。 「自分のケースではどうなるの?」「申請のタイミングが分からない」など、個別のご相談は社労士へお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた人

京都府出身。同志社大学法学部を卒業後、コンサルティング会社(東証スタンダード上場)で企業の管理部門支援に携わり、人事労務の現場を経験。その後、金融関連会社(東証プライム上場)で営業職を経て、自分の知識や経験を社会に還元し、仕事もプライベートも諦めずに長く楽しく働ける環境をつくりたいとの思いから社労士の道へ。社労士事務所勤務を経て2020年7月に独立。二度の妊娠・出産を経て、現在2児の母。

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