妊娠中の社員に必要な職場での配慮とは?法律、事例や対応例を解説!【基礎編】

妊娠中の女性社員が職場で安心して働ける環境を整えることは、企業の大切な役割のひとつであり、その重要性は年々増しています。妊娠に伴う身体の変化は個人差が大きく、身体に負担の大きい業務や長時間にわたる勤務は女性社員の健康に大きな影響を及ぼすこともあります。身体的に負荷がかかりやすい業種や、初めて妊娠中の女性社員を抱える企業にとっては、適切な対応が難しく頭を悩ませることもあるでしょう。
本記事では、基礎編として、男女雇用機会均等法や労働基準法といった法律の基本的な位置づけから、妊娠経過ごとの女性の体の変化や特に注意が必要な業務を解説し、次回は実践編として、具体的な配慮の方法や対応例、実際の職場で起こり得るケーススタディまで幅広く解説します。2つの記事を通して、職場で必要とされる配慮について知り、妊娠中の社員が安心して働ける環境づくりのヒントを見つけていただければ幸いです。
法的な位置づけ
労働者が妊娠したときの法制度は、男女雇用機会均等法や労働基準法に規定されています。
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法に基づき、事業主は、妊産婦に対し以下の「母性健康管理措置」を講じなければならないと規定されています。「母性健康管理措置」とはどのような措置でしょうか。
事業主は、女性労働者が妊産婦のための健康診査等の受診のために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。(第12条)
事業主は、妊産婦が妊婦検診や保健指導を受けるための時間を確保する必要があります。妊娠中の受診回数は以下の通りです。
- 妊娠23週まで:4週間に1回
- 妊娠24〜35週:2週間に1回
- 妊娠36週以降:1週間に1回
医師や助産師が上記を超える指示をした場合は、その指示による時間を確保する必要があります。
なお、妊産婦とは「妊娠中および産後1年以内の女性」を指し、産後1年までの保健指導等も、配慮の対象となります。
事業主は、女性労働者が健康診査等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、 勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 (第13条)
会社は、妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査に基づく指導を受けた際、その指導内容を守れるよう、勤務時間の調整や業務の軽減など必要な対応を行う義務があります。たとえば、通勤の負担軽減には時差出勤や短時間勤務、休憩の増加や延長、症状に応じた作業制限や休業などの措置が含まれます。
また、医師等からの指導内容を正確に会社に伝えるために「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用し、医師等が記入した内容を労働者が会社に提出します。
母性健康管理措置義務に違反した事業主は、都道府県労働局長による助言、指導、勧告の対象となり、勧告に従わなかった場合は企業名公表の対象となります(法第29条、第30条)。
労働基準法に基づく母性保護規定とは
産前産後休業(法第65条第1項、第2項)
産前は女性が請求した場合に6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は原則として8週間、女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務については就業させることが可能です。
妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
他の軽易な業務がない(用意できない)場合については、実践編で解説します
妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等については、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはなりません。
どんな業務が危険有害業務に該当するか、後ほど解説します
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制が適用される場合でも、妊産婦が請求した場合は、1日8時間及び1週間について40時間を超えて労働させてはなりません。
妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項、第3項)
妊産婦が請求した場合は、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません。
育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
活用例は少ないのですが、授乳のための時間として用意されています。

上記において「産後休業」と「危険有害業務の就労制限」以外は、女性社員から「請求があった場合」に、対応が求められており、請求がない場合は必ずしも行う必要はありません。
ただし、労働時間が長時間または変則的であったり、身体的な負担が多い業務に就く女性社員には、無理な労働になっていないか上長などによる声掛けや身体の状況や体調の変化に応じた対応が求められます。
妊婦の体の変化と仕事への影響(参考)
妊娠は病気ではありませんが、通常とは違う、特別な健康状態だということを職場の皆さんが理解しておくことが必要です。
妊娠中、女性の身体は赤ちゃんの成長や出産に向けて準備をし、変化していきます。 また、体調や変化は人それぞれで違います。 ここでは、妊娠から出産までの間の身体の変化と起こりうる症状についてご紹介します。
妊娠初期(妊娠4週~妊娠15週)
見た目はあまり変わりませんが、身体の中では新しい命が成長し、体調も急激に変化を始めます。
この時期に多く見られる症状
つわり、お腹が張る、腰が重く感じる、トイレが近くなる、便秘気味になる など
特に注意すべき症状等
妊娠悪阻(重症化したつわりで、嘔吐による体重減少や脱水症状になること)、切迫流産 など
対応のポイント
身体が妊娠に適応しようとして起こる『つわり』。個人差がありますが、においが強い場所や室温や湿気が高い場所での作業などではつわりが出やすくなったり、症状が悪化したりします。
別の業務への交代やこまめに休憩をとらせるなどの配慮、マスクの利用といった工夫をしましょう。



つわりが一番重い時期です。個人差がありますが、5週目頃から現れ、8~10週目頃にピークを迎えることが多いようです。
体調の変化が激しい上に、妊娠生活にもまだ不慣れで、妊娠の事実を公表しづらいこの時期は、妊婦にとって一番ツライ時期かもしれません。
妊娠報告を受けた上司や周囲のメンバーは、お祝いの言葉を贈り、寄り添った対応を心がけましょう。
妊娠中期(妊娠16~27週)
つわりもおさまり安定期に突入。赤ちゃんの成長とともにお腹がふくらみ、身体の負担も増えます。
この時期に多く見られる症状
貧血、手足や顔がむくみやすい など
対応のポイント
妊娠中期以降は安定期に入りますが、身体的な負担が増えてきます。前屈みやしゃがみこむことで腹部を圧迫するような作業、無理な姿勢をとる作業、不意に力んだりする作業では、血行不良や子宮収縮に伴う切迫症状など赤ちゃんのいる子宮への負担が大きくなりがちです。
また、腹痛や転倒などが起きる可能性があります。
負担の少ない方法を取り入れたり、ゆっくりしたペースでできることを検討したり、負担の少ない業務へ交代したりといった配慮をしましょう。
妊娠後期(妊娠28週~39週)
ひと目で妊婦とわかる体型に。身体の負担は ピークに達します。
この時期に多く見られる症状
背中や腰が痛む、胸やけがする、動機・息切れ、トイレが近くなる など
特に注意すべき症状等
切迫早産、 前置胎盤、 妊娠高血圧症候群



足元が見えづらくなるため、職場環境で階段や段差など、不安全な場所がないか確認しましょう。
また、切迫早産が原因で緊急入院を迫られるケースが起こり得ます。万が一に備えて、普段から書類やデータの保管場所や業務の進捗状況など共有に努め、周囲がフォローできる体制を整えておくことが重要です。
妊娠全期を通じて
妊娠によってホルモンバランスが変化することにより、身体的な負担が様々な症状として現れ、加えて環境の変化や産後や育児への不安などからも精神的な負担を感じやすくなります。
多く見られる症状
腹部緊満感、子宮収縮、 腹痛、 性器出血、全身倦怠感、頭痛、血圧の上昇、蛋白尿、妊娠中~産後の不安・不眠・落ち着かない など
参考リンク
厚生労働省委託 働く女性の心とからだの応援サイト「妊娠中の身体の変化と対応ポイント」
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kaigo/henka/
就業制限と注意が必要な業務
妊娠中に必要な就業制限の例《法令で定められているもの》
- 重量物を取扱う業務(労働基準法 女性労働基準規則)
満18歳以上で 継続作業 : 20Kg 断続作業 : 30Kg - 有害物を発散する場所における特定業務への就労禁止(労働基準法 女性労働基準規則)
鉛、水銀、クロム酸塩など - 放射線業務従事者の被ばく限度 (電離放射線障害防止規則)
妊娠する可能性がある女性と妊婦は被ばく量の限度が定められています。
妊娠可能な女性 : 3か月につき5ミリシーベルト
妊婦 : 妊娠から出産までの期間 腹部表面の等価線量限度2ミリシーベルト、内部被ばく1ミリシーベルト
妊産婦にとって危険、負担の大きい業務《一般的なもの》
全身運動を伴う作業、筋力を使う作業
⚫重量物を取り扱う作業
⚫歩行時間の長い作業
⚫長時間の立作業
⚫同一姿勢を強制される作業
身体的に負担のかかる場所、環境
⚫高温多湿、寒冷場所での作業
⚫高所作業
⚫においの強い場所、換気不足
⚫騒音、振動
⚫受動喫煙
精神的ストレスの強い業務
⚫拘束性の強い仕事(窓口業務、ライン作業など)
⚫強い緊張を要する作業(納期や締切に追われる業務など)
⚫運転業務
身体的に負担のかかる勤務形態
⚫時間外労働
⚫休日労働
⚫深夜業
⚫変形労働時間制
⚫交替制勤務
上記に該当するような業務は妊産婦への身体への負担が大きく、適宜配慮が求められます。
例えば、接客業等で立ち仕事がメインとなる女性社員には、そばに椅子をおき、来客がないときに休めるように配慮するなど検討が必要です。
次回の実践編では、具体的な対応例や実際に起こり得る事案についてケーススタディを通して、妊娠中の女性社員に必要な職場での配慮について深堀りしています。気になる方はご確認ください。




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