【男性育休 2025年法改正対応】最適な時期やタイミングは?取得パターン6選を紹介!

男性の育児休業取得を促進するため、「産後パパ育休」(出生時育児休業給付金)が新設されました。従来の「育児休業」とは別の制度として設けられ、家庭の事情やライフスタイルに合わせて、より柔軟に取得できるようになっています。さらに、2025年4月からは「出生後休業支援給付」がスタートし、14日以上の産後パパ育休に対して給付額が上乗せされ、休業前の手取り額を減らさずに休業を取得できるようになります。
こうした制度の組み合わせにより、さまざまな取得パターンが可能になりました。しかし、特に初めて育児休業を検討する方にとっては、いつ・どのくらい取得すればよいのかイメージしにくいかもしれません。
そこで、この記事では具体的な取得理由と最適なタイミングを、6つのパターンに分けて紹介します。ぜひ、従業員の方と情報を共有し、それぞれに合った取得方法を検討する際の参考にしてください。
男性が取得可能な育児休業制度とは?
取得パターンをご紹介する前に、男性が取得できる育児休業制度を簡単にご紹介します。
1.育児休業
・子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、申請した期間、取得できる制度。
・2回に分割して取得することが可能。
・保育園に入所できないなどの事情があれば最大2歳まで延長可能。
2.産後パパ育休(出生時育児休業給付金)
・子どもが生まれて8週間以内に最大4週間(28日間)の休業を取得できる制度。
・2回に分割して取得することが可能。
・産後パパ育休期間中は一定の条件(※)のもとで就労が可能。
※労使協定の締結や休業前の合意が必要。就労可能日数の上限あり(休業期間前の所定労働日数の半分までなど)
1.2ともに、育児休業給付金(休業前賃金の67%、ただし、1の181日目以降は50%)が支給されます。
2025年4月からは原則として14日以上の産後パパ育休取得に対して、さらに給付額が13%上乗せされ、実質的な手取り額を減らすことなく休業することができるようになります。
詳しい制度内容を知りたい方は下記リンクをご参照ください。
【最新版】2025年4月スタート!育休中も手取り10割の新制度とは?
さて、上記をふまえて、取得パターンをみていきましょう。
夫婦の育児休業 取得パターン6選(括弧内は、男性の育児休業の期間目安)
1.妻の出産直後の期間(1週間~1か月程度)
妻が安心して産後を過ごし、夫婦で協力して子育てをスタートできるよう、1か月を超える育児休業or28日間以内の産後パパ育休を取得する


出産後の体が元の状態に戻るまでのおよそ6~8週間の期間を「産褥期(さんじょくき)」と呼び、女性はたっぷりの睡眠と安静が必要です。特にこの産褥期の過ごし方は、妊娠中から話し合っておきましょう。
2.妻の出産・退院時や里帰り出産から自宅に戻った後(1週間~8週間以内)
妻が出産・退院時や里帰り出産から自宅に戻った後、協力して子育てと家事の両立をスタートさせるため短期間で産後パパ育休を取得する





2025年4月以降、子の出生後8週以内に14日~28日間の産後パパ休業を取得する場合において、給付額が増額されます。
今後は、出生直後のこの期間の育休取得が、最もおススメの期間といえそうです。
3.1回目は妻の出産・退院時+2回目は少し期間をあけて休業を分割取得(1週間~8週間以内)
産後パパ育休の分割取得を利用し、1回目は妻が出産・退院時、2回目は少し期間をあけて休業を取得し、出生直後の子育てと家事の両立に協力する





まとまった期間は難しい場合、仕事との兼ね合いで、短期間の休業を分割して取得することもできます。
また、休業期間が同一月内で合計14日以上の場合、その月の社会保険料が免除され、従業員も会社もオトクになります!
月が分かれていても1つの期間が14日以上または月末が休業中であれば免除の対象となるので、休み方を工夫してみてください。
4.妻の育児休業と同じタイミングで夫も育児休業を取得(1週間~1年程度)
夫婦同時期に育児休業を取得し、1歳まで子育てと育児を協力して行う





出産後のかけがえのない時間を夫婦で助け合って過ごせますね。
パパも子が原則1歳になるまでは育児休業の取得が可能となります。
5.妻の出産・退院時+里帰り直後+さらに配偶者の復職時(1週間~数か月程度)
産後パパ育休の分割取得を利用し、1回目は妻が出産・退院時、2回目は里帰り出産から自宅に戻るときに取得。その後、子どもの1歳の誕生日から妻が職場復職するにあたり、子どもが1歳になる少し前から育児休業(パパ・ママ育休プラス※の活用)を取得。保育所入園当初の慣らし保育の時期や保育所からの呼び出しなども比較的高い頻度で発生する可能性がある時期に妻が仕事に専念する環境を整える


※パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、原則子どもが1歳までの休業可能期間が「1歳2か月に達するまで」に延長される制度です。パパ・ママ育休プラスを利用するパパ(またはママ)の休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であることやママ(またはパパ)が取得している育児休業の初日以降に取得していることなどの要件があります。



これだけ活用できれば上級者!
人事労務担当者や周囲の従業員のフォローも必要になるので、取得される方は、感謝の気持ちを大切にしたいものです。
6.出生直後+妻の早期復職の希望により育児休業を夫にバトンタッチ+さらに保育所に入所できない期間夫婦交互に育児休業を取得(1年以上)
子どもの出生直後から協力して子育てと家事の両立をスタートさせ、妻の早期復職の希望を受けて夫が育児休業を取得。1歳以降保育所に入所できない期間は、夫婦交互に育児休業を取得し、保育所に入所するまで協力して子育てと仕事の両立を図る





育児休業は原則子が1歳になるまで取得できる制度ですが、保育園が見つからない場合など、1歳6か月または2歳まで延長できます。
最近はママが早期に復帰するパターンが増えていて、ママの復帰のタイミングでパパにバトンタッチしたり、保育園に入園できない期間や入園後の「慣らし保育期間」など、パパが短期の育休取得するケースも多くなっています。
番外編:「休業」以外の制度活用
「育児休業」は原則として子が1歳の誕生日の前日まで取得できますが、一定期間仕事を完全に離れる「休業」ではなく、短時間勤務制度を活用しながら育児と仕事を両立する方法も選択肢の一つです。
「育児のための短時間勤務制度」は、3歳未満の子を養育する男女従業員が、1日の労働時間を原則6時間に短縮できる制度です。現在の利用者は主に女性従業員ですが、2025年4月からは、時短勤務による収入減を補填する「育児時短就業給付」が導入されるため、男性の利用も増えることが期待されています。
ただし、「育児時短就業給付」の対象は2歳未満の子を養育するために短時間勤務制度を利用している男女従業員に限られるため、制度の活用を検討する際にはそれぞれの対象期間に注意しましょう。
「育児時短就業給付」の詳細については、以下の記事をご参照ください。
【最新版】2025年4月スタート!育児中の時短勤務で支給される新手当とは?



「休業」までしなくとも1日の労働時間を短縮させることで、上の子の保育園の送り迎えや夕食の準備等の家事・育児に割く時間を確保することも考えられます。
以上、男性育休の活用パターンをご紹介いたしました。
妻の仕事や体調、夫の仕事の状況、子どもの性格や体調、保育園事情、周囲のサポート体制、そして夫婦のご意向に応じて、まだまだ沢山の取得パターンが考えられます。まだまだ男性の育児休業の取得率は、女性に比べ低いのが現状ですが、こうした多種多様な活用パターンが普及することで、より多くの男性が育児休業を取得しやすくなると考えられます。
仕事と育児を上手く両立できるよう、企業として可能な限りサポートし、取得される方は周囲の方々に感謝の気持ちを大切に上手く活用していただきたいですね。
妊娠・出産・育児に各フェーズにおける夫と妻の育児計画書の記載例と家事・育児分担表が厚生労働省のホームページに掲載されています。ぜひダウンロードして使ってみてください★









コメント