【2024年1月新設の助成金】周囲の従業員へのフォローで円滑な育休等支援を

両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の新設(対象:中小企業)
育児休業や育児短時間勤務制度の利用者がいる職場では、周囲の従業員の協力が欠かせません。これらの制度を利用しやすくするためには、制度を利用する従業員の業務を代替する体制づくりが必要になります。そこで職場環境の整備に取り組む企業の支援を強化するため、2024年1月より両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
企業としては、制度を利用する本人だけでなく、協力してくれる周囲の従業員へのフォローにも気を配りたいものです。周囲の従業員が気持ちよく制度利用者を受け入れ、サポート体制を強化するためにも是非活用いただきたいコースです。
【適用開始時期および対象】
2024年1月1日以降に開始された育児休業(産後休業から引き続き休業する場合は産後休業)または育児短時間勤務
【コースの種類】
・業務代替者への手当支給等(育児休業)
・業務代替者への手当支給等(短時間勤務)
・業務代替者の新規雇用(育児休業)
【支給の上限】
上記3つのコースをあわせて支給の上限があります。
・1事業主につき、一年度で育児休業取得者または育児短時間勤務者をあわせて10人まで
・初回の対象者が出てから5年以内
1 業務代替者への手当支給等(育児休業)
育児休業取得者の業務を代替する従業員(以下、業務代替者)に手当を支給した場合に助成金が支給されます。さらに「4 支給額の加算」に該当する場合は支給額が加算されます。
業務代替者への手当の規定など、あらかじめ就業規則等の整備も必要です。
2 業務代替者への手当支給等(短時間勤務)
育児短時間勤務中の業務代替者に手当を支給した場合に助成金が支給されます。さらに「4 支給額の加算」に該当する場合は支給額が加算されます。
業務代替者への手当の規定など、あらかじめ就業規則等の整備も必要です。
3 業務代替者の新規雇用(育児休業)
育児休業取得者の業務代替者を新規雇用した場合に助成金が支給されます。派遣による新たな受け入れも対象です。さらに「4 支給額の加算」に該当する場合は支給額が加算されます。
4 支給額の加算(すべてのコース共通)
以下の要件に該当した場合、支給額が加算されます。
①有期雇用労働者加算
育児休業取得者または育児短時間勤務者が有期雇用の場合、支給額に1人あたり10万円が加算されます。(ただし、業務代替期間が1か月以上であること)
②育児休業等に関する情報公表加算
育児休業取得状況等に関する情報を指定のサイト上で公表した企業に対し、支給額に1回限り2万円が加算されます。
参考|厚生労働省『令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設しました』
【そのほかの両立支援等助成金について】
両立支援等助成金では、2024年4月から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」も新設されています。この助成金は、育児を行いながら働く従業員がより柔軟な働き方を選択できるよう支援することを目的としています。
参考|厚生労働省『2024(令和6)年度 両立支援等助成金のご案内』5 柔軟な働き方選択制度等支援コース
電子申請が可能に
2023年度から、電子申請ができるようになりました。電子申請を行うことで時間短縮による業務の効率化、業務のペーパーレス化、通信費や用紙代などのコスト削減なども図ることができます。また、現在申請中の助成金の進捗状況や過去の申請履歴なども確認できるため、助成金の管理がしやすくなります。
※電子申請にはGビズIDの取得が必要となります。
最後に
助成金の活用によって、資金調達だけではなく、職場環境の改善や優秀な人材確保にもつなげられます。
業務代替者に支給する手当全額が助成金の対象となるわけではありませんが、制度利用によって軽減された給与や社会保険料を有効に活用し、周囲の従業員に還元することで、職場全体の一体感を高めることに繋がります。
また、代替者の新規雇用をする場合は、比較的申請しやすい要件となっています。
助成金を申請するためには、就業規則等の整備や適切な労務管理などが必要ですので、不十分である場合は、速やかに労務整備を行うことをおすすめします。

コメント